家族信託・相続専門の事務所です
相続を争族にさせない、お客様のお悩みを徹底サポートいたします。
東京家族信託・相続相談窓口、矢部かおり行政書士事務所のサイトにお越しいただき、誠にありがとうございます。
当事務所は、誰もが一度は経験する相続に対して、安心して相続を迎えられるよう、皆様に分かりやすく説明をし、一人ひとりに合ったプランをご提供させていただきます。
皆様にとっては、「相続といってもどのような事を考え、どのような対策をすればいいのか分からない。」そう思われたのではないのでしょうか。相続は大きく二つ(相続前と相続後)に分けることによって、対策の仕方ややるべきことが明確に分かってきます。
当事務所では、相続前としては万が一認知症になった場合の財産管理や、ご自身の財産を確実に承継させるための家族信託や遺言書のご提案、相続後は一日も早く残されたご家族が日常生活に戻れるよう、安心、そして迅速に相続手続きを進めるとともに、二次相続対策のご提案をしてまいります。
当事務所は、初回60分無料相談となっております。相続という言葉が頭をよぎったときは、是非ともお気軽にご相談ください。
皆様のお越しをお待ちしております。
経営理念
人生最後まで自分らしく、自分の意思で生きる世界を創る
人生100年時代、人生自分らしく、自分の意思で最後まで生きるためには、意思を「形」として遺すこと。
それは家族信託や遺言書など生前相続対策ですることができます。
東京の家族信託・相続相談窓口にまずは、無料相談
東京の家族信託・相談窓口はお客様を家族のように寄り添い、全力でサポートします
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様々なアドバイスや情報提供をします
東京で相続・家族信託をするなら品川区にオフィスを構える当行政書士事務所にお任せくださ。セミナーも多数開催し、相続・遺言・離婚問題における多数の相談実績があり、様々なアドバイスや有益な情報提供をしてまいりました。
相続・遺言・離婚問題のことは、当事務所が皆様のお力になります。 -
豊富な経験を持つスタッフがいる事務所です
東京で家族信託について相談できる行政書士をお探しなら、当事務所をお選びください。
豊富な経験を持つスタッフがいる当事務所では、些細なことでも相談できる行政書士事務所として多数の実績がございますので、お一人で抱えこまず、まずは当事務所へご相談ください。 -
円滑なお手続きを目指して支援します
東京で家族信託をするなら品川区にある当行政書士事務所では様々な相続に対応可能です。
相続・遺言・離婚問題についてのご相談を承り、問題点と解決の方向性明確にし、円滑なお手続きを目指して支援させていただきますので、どうぞ気軽にお問い合わせください。
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東京で家族信託を提案する当行政書士事務所の丁寧な対応
概要
事務所名 | 矢部かおり行政書士事務所 | |
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住所 | 東京都品川区南品川5-1-11 | |
電話番号 | 03-5715-4608 | 03-5715-4608 |
受付時間 | 9:00~19:00 |
アクセス
東京で家族信託をするなら、相続に関する法律のスペシャリストがお悩みやトラブルを迅速に徹底解決サポートします。
矢部かおり行政書士事務所はご相続・遺言に関する問題でしたら何でもお答えできる知識があり、分かりやすい説明をしながらお話を進めてまいりますので、ご自分お一人では不安なことをお持ちの際は、東京にある家族信託に強い当行政書士事務所にご相談ください。
東京で家族信託を専門とする行政書士へよく頂くご質問
信託とは財産を持ってるひと(委託者)一定の目的のために、信託契約、遺言など(信託行為)によって、信頼できる者(受託者)に対して金銭・不動産等(信託財産)を託し、受託者が特定の人(受益者)のために信託財産を管理・処分等をするという法律関係をいいます。
受託者に家族を設定することができることで、「家族信託」と言われてます。
生前相続対策は色んな方法があります。
1生前贈与 2売買 3生命保険 4遺言書 5 任意後見 そして家族信託です、
家族信託は生前から財産管理を託すことによって認知症対策になります。
生前相続対策の方法を組み合わせることで、あなたの想いを形に遺すことができるようになります。
私見になりますが、家族信託はどのご家庭でも検討するべき制度だと思います。
家族信託は認知症対策に最も有効な制度です。認知症問題は避けられない問題であり、どの方でも対策する必要があります。
元気なうちに財産を信頼できる者(受託者)に託すことによって、その後認知症になっても財産が凍結されることなく受託者が管理等をしてくれますので安心して老後生活を送ることができます。
家族信託と遺言書の違いを簡単にご説明します。
まず法的行為の違いとして、遺言書は単独行為なりますので、簡単に撤回が可能になります。家族信託は遺言書の中で信託を設定する「遺言信託」があり、単独行為なので撤回や書き直しが簡単にできますが、信託契約は委託者と受託者の契約なので、簡単に撤回することができないので安心です。
なにより大きな機能の差は家族信託は認知症対策になることです。遺言書は亡くなった後に効力が及ぶので、認知症対策にはなりません。
相続税対策と相続対策は別物です。
生前相続対策とは、先ずはお客様の財産、法定相続人を把握することによって、相続税が発生するかどうか調べます。
相続税が発生する場合は、納税資金を用意できるのか考えていかないといけません。
では、相続税が発生しない人は生前相続対策をしなくていいのか、それは違います。
相続税対策はあくまでも節税のための対策になり、遺言書や家族信託などの生前相続対策は、あなたに万が一のことがあったときでも、残されたご家族が生活に困らないようにする対策になります。
東京で家族信託を専門とする当事務所をご利用ください
東京で家族信託を提案する当事務所の法律相談がおすすめです
東京で家族信託をするなら、矢部かおり行政書士事務所行政書士に相続・遺言・離婚問題のご相談を承り、相談セミナーなどを通して円滑な方法をお教えいたします。
当事務所はこれまで多数の相続・遺言・離婚問題の手続きの実績を積んでまいり、財産・相続の分割協議書の作成、開業支援として、開業支援、融資申請など各種許可申請書類作成、提出代理業務等をお受けしています。
当事務所は豊富な経験と専門知識を有する専門家が在籍しており、相続に関すること、遺言・離婚問題などの手続きをしっかりと行い、あなたの財産とあなたの大事な家族をお守りします。
東京で家族信託をするなら品川区にある当行政書士事務所は、丁寧で分かりやすい説明、安心・明瞭な料金提示にて、皆様にご満足いただいており、近隣エリア以外からも、多数のご相談をお受け付けしております。
東京近辺での家族信託の専門事務所、矢部かおり行政書士事務所は相続・遺言・離婚問題や手続きなら、当事務所が一人ひとりに寄り添いアドバイスや情報提供と活用に務めますので、相談をご検討中の方は、気軽に当事務所へお問い合わせください。
東京で家族信託を相談できる行政書士をお探しなら当事務所へ
東京で家族信託を専門とした矢部かおり行政書士事務所は、相続・遺言・離婚問題や手続きに関することで、認知症の方の後見人の皆様のお力になります。
当事務所は品川区という交通に便利な立地に事務所を構えており、京浜急行本線の新馬場駅・青物横丁駅から徒歩6分の場所にあり、近隣にお住まいの方はもちろん、遠方からお越しのお客様のご依頼もお受けしてまいりました。
東京で家族信託を専門とする当行政書士事務所の代表は、法律の専門家として一人ひとりに合ったプランをご提案し、これまで相続・遺言・離婚問題や手続きに関する多数の信頼と事例の経験を積んでまいりまいた。
豊富な経験と知識がございますので、相続・遺言・離婚問題や融資申請手続きに関する様々な情報提供をプロの観点からお伝えし、皆様に寄り添った、無理のないアドバイスや情報提供をし、相続・遺言・離婚問題や手続きのご相談につきましてもメリットとデメリットをしっかりお伝えし、ご納得いただけるよう努めてまいります。
相続・遺言・離婚問題・手続き、家族信託をするなら東京にある当行政書士事務所へ気軽にご相談ください。