東京の家族信託・相続相談窓口 家族信託で認知症対策(1)
こんにちは。東京の相続・家族信託(民事信託)相談窓口の矢部です。
このブログは、皆さんに何故生前相続対策が重要なのかを知っていただき、そして皆さんのお力をお借りして広めていくことを目的としたブログでございます。
☆認知症になってしまうと何が危険なのか☆
認知症になってしまうとご自身の銀行口座が凍結することを。
認知症になってしまうとご自身名義の不動産の修繕や売却などができなくなることを。
認知症の母の定期預金を解約するために子供と二人で銀行の窓口に行きました。
「母の定期預金を解約してください」と伝えると、銀行は母親の意思確認をします。認知症の母親は何を言われてるのか分かりません。
銀行は意思確認をできないので、「定期預金を解約することはできません」と言われてしまいました。
「私は息子です。母の生活費に使うお金ですよ。何で自分のために使うお金なのに解約できないのですか?」
「解約するためには後見人を立ててください」
後見人を立てる?
後見人はとは何だろう?(後見人のご説明は後ほど)
この事例は最近ニュースなどでもよく聞くようになりました。
ご本人が認知症になると、何もできなくなります。
具体的な例をあげますと
・預貯金の引出ができなくなる
・介護施設の費用にあてるために自宅を売却したいが、売却できない
・賃貸不動産の修繕や管理ができなくなる
・孫にお小遣いをあげることができなくなる
認知症になってからではもう何も対策することはできない。
では認知症になる前だったら何か対策することができるのか?
答えは、対策することできます。
それが家族信託(民事信託)です。
家族信託を使うことで、認知症になってもお金引出したり、不動産を売却することができるのです。
☆家族信託(民事信託)とはどういう制度なんでしょうか?☆
家族信託は元気なうちにご自身の財産を信頼する家族に託すことで、託された家族が財産の管理等をしてくれる制度になります。
あなたの代わりに家族が財産を管理等をしてくれるので、認知症になっても家族が預貯金の引出や不動産の売却などができるのです。
家族信託でどう認知症対策ができるのか?
次回から詳しく内容を見ていきます。