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東京の家族信託・相続相談窓口 家族信託で認知症対策(2)
2018/10/21
☆家族信託(民事信託)制度 まず法律用語は抜きで覚えよう☆
家族信託とはいっても何か難しそう。
親が理解できるのか不安
皆さんそう思われたのではないですか?
大丈夫です!このブログを読んでいただければ
最後にはなんだそれだけなの?と気持ちになるはずです。
なんで言い切れるのか。 それは家族信託の仕組みを既に使ってる方が沢山いらっしゃるからです。
家族信託の説明でまず最初につまずいてしまうのが、委託者・受託者・受益者という言葉です。
この言葉を使うと、もう何を言ってるのかわからない状態になります。
家族信託をイメージするのに初めは法律用語は必要ありません。
☆家族信託(民事信託)を特別なことではない☆
ではイメージしてみましょう。
あなたは賃貸不動産の大家です。あなたは賃貸不動産の隣に自宅があるので、ご自身で賃貸不動産の管理をしてます。
部屋を借主は長年住んでるお年寄りのかたが多く、賃料の支払いは今も手渡しでいただいてます。
あなたは妻と息子さんと住んでおり、家族と借主は顔見知りです。
今日は家賃の集金日ですが、あなたは最近足腰が悪く集金に行くのがつらいので、息子に任せることにしました。
息子は借主とは顔見知りなので、借主は息子さんに賃料を手渡ししました。
息子さんは自宅に戻りあなたに賃料を渡します。
あなたはとても助かりました。今後は息子に賃料の集金を任せることにしました。
イメージ持てましたか?
あなたが息子に任せたことは、けして難しいことではありません。
これが家族信託の仕組みです。
本来なら賃料の回収は自分でやらないといけないが、息子に任せることにした。
息子は困ってる親の頼みを断る理由はありません。
借主はあなたの息子だと知っているので、安心して賃料を渡しました。