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東京の家族信託・相続相談窓口 家族信託で認知症対策(3)
2018/10/23
前回イメージしたものを家族信託の仕組みに置き換えてみましょう。
あなたは賃貸不動産の大家で所有者です。財産を託す人にあたるので
委託者になります。
息子は賃貸不動産の管理(賃料を回収)を任されました。
財産を託される人にあたるので受託者になります。
回収された賃料はあなたの手元に入ります。
利益を受ける人にあたるので受益者になります。
管理を任せた賃貸不動産を信託財産といいます。
まとめてみると
委託者 財産の所有者で財産を託す人 あなた
受託者 財産の管理等を託される人 息子
受益者 管理等で利益を得る人 あなた
登場人物は基本3人です。
登場人物は3人といっても、実際は2人です。
委託者と受益者は同じ人です。
最初の設定では委託者と受益者が同じ人になることが多いっということを覚えてください。
今回の家族信託契約は
あなたの代わりに息子が賃貸不動産の管理をすることが契約の内容となります。
このような契約をしてることで、その後あなたが認知症になっても、息子が賃貸不動産の管理を継続することができるのです。
今回の家族信託の契約の内容は、シンプルに不動産の管理だけにしましたが、その他に不動産の修繕、売却などを契約内容にすることができます。
本来なら不動産の管理、修繕、売却は所有者のあなたしかすることができません。
もしあなたが不動産の修繕工事の途中で認知症になってしまうと、工事がストップしてしまうのです。
家族信託は元気なうちから信頼できる人に財産の管理、処分等をお願いする(託す)ことでそういう事態になることを防ぐことができます。
☆今までの認知症対策☆