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東京の家族信託・相続相談窓口 なぜ遺言書を作成する人が少ないの?その2

2019/01/07
遺言書

2と3について考えていきます。

 

子供たちが話し合って決めてくれるだろうというのは長男が大半を相続しても他の兄弟が自然と納得してくれるだろうという思いからきてますが、

 

それは今の時代ほぼありえません。

ほぼという言葉を使いましたか、絶対という言葉を使いたいくらいありえません。

長男が親の会社を継いでようが、長男夫婦が親の介護をしていたとしても、相続が起これば、法定相続分を請求してきます。

家督相続の考えは今の時代自然には起こりえない事です。その考えは捨ててください。

もし家督相続のような財産承継をしたい場合は、家族信託をすれば可能です。

家督相続までいかなくても、特定の人に多く財産を相続させたい場合は、必ず遺言書は遺してください。

 

4について考えてみましょう。

遺言書を遺すほど財産がない  この言葉はお客様からよく聞きます。

実際お客様の財産調査をすると、財産全然ないとおっしゃってたけど、財産全然ありますよ!! 

お客様の感覚としては、現金で数千万円、全体で億に近い金額じゃないと財産がないと思ってらっしゃる方が多いです。

 

断言します、不動産を一つ所有しており、相続人が二人以上いる場合は、遺言書を遺してください。

価格の問題ではありません。不動産は価格に関わらず共有にするのはやめるべきです。

何一つ良いことはありません。リスクしかありません。

 

財産が少ないから遺言書を遺す必要がないという考えも間違いです。

 

平成27年司法統計年法にとると、遺産分割事件で一番多いのは「5000万以下」で43.8% 次に多いのは「1000万以下」で32.1%。合わせて、相続事件の75.9%は、5000万以下の遺産額を巡って争われてます。

これが現実の数字なのです。

 

                         その3につづく