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東京の家族信託・相続相談窓口 相続改正 第一弾
2019/01/12
いよいよ平成31年1月13日から相続法が改正されます。
第一弾としては、自筆証書遺言の方式が緩和されます。
平成31年1月13日以降に作成される自筆証書遺言については、財産目録の部分は自署でなくてもよくなります。
今までは遺言者自身が全文を自署することを求められてましたが、改正後は、
●財産目録はワープロなどで作成してもよい
●不動産や預貯金の内容は登記事項証明書や通帳のコピーでもよい
ただし、目録には1枚ずつ遺言者の署名・押印が必要になります。
緩和されるメリットとしては、不動産を複数所有している方は、自筆ですと書き間違えあったりすることもありましたが、そういったミスは無くなります。
大事なことは、自筆証書遺言の方式の緩和ではなく、緩和をきっかけに遺言書の重要生を皆さんに知ってもらうことであります。