東京の家族信託・相続相談窓口 遺言書を遺さないで亡くなると・・・
皆さん、遺言書と聞くとどうイメージされますか?
高齢者が亡くなる前に書くものと思ってませんか?
遺言書は高齢者だけに必要なものではありません。
高齢者はすぐにでも遺言書を作成する必要があるので、高齢者向けに発信しているだけです。
なぜなら、認知症になって判断能力がなくなると、遺言書等の生前対策が一切できなくなるからです。
若い人は作成する必要がないのか?
いいえ、若い人でも作成する必要性があります。
遺言書は15歳から作成することができるのです。
若い人全てに必ず遺言書が必要とは思いませんが、年齢関係ないし早めに遺言書の作成しておく必要があるケースがあります。
1.子供のいない夫婦
子供のいない夫婦は年齢関係なく遺言書を作成する必要があります。
事例を見てみましょう。
家族構成
夫45歳(長男) 妻42歳(次女)
夫の兄弟(長女43歳 次男42歳)
妻の姉妹46歳(姉)
夫が事故でなくなりました。両親はすでに他界してます。
この場合法定相続人は配偶者妻と夫の兄弟2人なります。
法定相続分妻3/4 夫の兄弟1/4ずつ
法律ではこのように決められてます。夫の兄弟には遺産を相続する権利があるので請求してくる可能性があるのです。
夫の兄弟と遺産でもめたくはないですよね。
もし、夫が遺言書を遺していてくれたなら・・・・
そうなんです。夫が遺言書で妻に全てを相続されるという内容を書いておけば、妻に全ての財産を相続させることができます。
これは同じく妻が亡くなったケースでも同じです。
そして兄弟が法定相続人の場合は遺留分(相続人が最低限受け取れる権利)がないので、遺言書で完全に防ぐことができます。
遺言書のパワーは絶大です。
私自身も子供がいない夫婦なので、お互い遺言書を作成してます。
子供のいない夫婦は年齢に関係なく遺言書を作成しましょう。
作成することでお互いを守ることになるのです。