東京の家族信託・相続専門 改正相続法 配偶者居住権その2
家族信託・相続専門の矢部です。
前回の続き2020年4月1日に施行されました、配偶者居住権の注意点を解説していきます。
そもそも何故配偶者居住権が新設されたのでしょうか?
はじめから残された配偶者に家の所有権を取得されたほうがシンプルですよね。
たとえば、夫が亡くなり、相続財産は自宅4000万円と現金1000万円です。相続人は妻と息子1人です。妻と息子はあまり仲がよくありません。
夫は遺言書を残さなかったので、妻と息子で遺産分割協議をしました。
妻は当然今まで通り家に住み続けたいと思ってます。息子は法定相続分1/2を貰うと主張してます。
ここで問題になるのが、法定相続分で分割すると妻・息子2500万円ずつになります。自宅4000万円を取得する妻は、息子に1500万円渡さないといけません。妻が現金1500万を持っていればいいですが、持ってない場合は、自宅を売却して不足分を渡すことになります。
これは最悪のシナリオになりますが、仮に息子が現金1000万だけで納得し、妻が自宅を取得できたとしても、現金を取得してないので、今後の生活はどうなるのでしょう。結局現金がない理由で自宅を売却することになるかもしれません。
高齢である妻が自宅を売却して、新しい家を見つけるのはとても困難なことですし、精神的ダメージも大きいです。
このような事態が起こらないようにするために、配偶者を保護するために配偶者居住権が新設されました。
配偶者居住権の注意点
(1)配偶者居住権は配偶者だけに認められる権利
配偶者居住権は名前の通り配偶者だけに認められる権利です。内縁の妻には認められません。
(2)配偶者居住権は登記が必要
配偶者居住権は、不動産の登記簿登記簿謄本に登記をしなければ効力は発生しません。
(3)配偶者居住権は売却・譲渡ができません。
配偶者居住権は配偶者だけに認められる権利なので、売却・譲渡はできません。配偶者居住権を取得した妻がその後介護状態になり老後施設に入所する場合など配偶者居住権が不要なることが想定されます。
そのときは自宅の所有者の承諾を得なければ、第三者に空き家になった自宅を使用・収益させることはできません。
注意点を大きく3つ解説していきましたが、細かい注意点はいくつもありますので、配偶者居住権の取得を検討してる場合は事前に専門家にご相談っくださいませ。
配偶者居住権よりも他の対策でできることもありますので、事前にご相談することによってご家庭に合ったご提案をすることができます。