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2018/11/23
東京相続・家族信託専門 矢部かおり行政書士事務所 民法(相続関係)改正法のお知らせ
約40年ぶりの民法 相続法の改正されます。
法務省から民法及び家事事件手続き法の一部を改正する放置るの施行日についてです。
民法(相続関係)改正法の施行日は、
(1)自筆証書遺言の方式を緩和する方策 2019年1月13日
(2)原則的な施行日 2019年7月1日
(遺産分割前の預貯金の」払い戻し制度、遺留分制度の見直し、相続の効力等に関する見直し、特別の寄与等の(1) (3)以外の規定)
(3)配偶者居住権及び配偶者短期居住権等 2020年4月1日
今回の相続改正法は、今後生前相続対策する上で重要です。
近日中にブログのほうで相続改正法の詳しい内容をアップします。